美容系の商材を扱っている企業さんや個人事業主さん、そしてアフィリエイトや案件で日々情報発信をしているインフルエンサーの皆さん、広告表現って本当に頭を悩ませますよね?
「この表現で大丈夫かな?」「攻めた表現がしたいけど、どこまでがセーフなの?」なんて、不安になることもしばしばあるのではないでしょうか。
特に、医薬部外品と化粧品を一緒に広告するとき、「どっちのルールに合わせればいいの…?」と混乱しがちです。
今回は、そんな皆さんが安心して広告活動ができるように、医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面で広告する際の注意点を、ズバリ解説していきます!
医薬部外品と化粧品を同一紙面、画面等で広告する場合に気をつけるべき点
「そんなピンポイントな話、関係あるの?」と思った方もいるかもしれません。
でも、これは多くの事業者が見落としがちな、だけど非常に重要なポイントなんです。
医薬部外品と化粧品を宣伝する実例
例えば豆乳イソフラボンを使用した化粧品でおなじみの『なめらか本舗』さんにも、医薬部外品と化粧品があります。

上記の製品は3つともエイジングケアラインとして販売されていますが、1つだけ化粧品で、ほか2つは医薬部外品です。
公式サイトは広告の一つですので、これも医薬部外品と化粧品を同一画面で広告していることになります。
同じエイジングケアラインですから、ほかの広告でも同時に扱うことがありえますよね。
このように、医薬部外品と化粧品を同一紙面、画面等で広告するパターンは案外多いものです。
もし、あなたの広告が広告規制に抵触していたら、消費者庁からの指導や勧告、最悪の場合、景品表示法や医薬品医療機器等法違反で罰則の対象になる可能性もあります。
では、早速そのポイントを見ていきましょう!
医薬部外品と化粧品を一緒に広告する際の「4つの鉄則」
化粧品等適正広告ガイドラインでは、医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で広告する際の明確なルールが定められています。
これを守らないと、消費者に誤解を与えたり、法律に違反したりするリスクが高まります。
特に注意すべきは、以下の4点です!
鉄則①:効能効果の表現は「共通」か「明確に区分」するべし!
もし一つの広告文で医薬部外品と化粧品の両方の効能効果を謳う場合、その表現は共通のものにするか、またはそれぞれの効能効果を明確に区別して、消費者がどちらの製品に関するものか誤解しないようにする必要があります。
例えば、「肌荒れを防ぐ」という表現は、医薬部外品にも化粧品にも共通して使える効能効果です。(化粧品の効能効果の範囲内であるため)
しかし、医薬部外品にしか認められていない「シワ改善」という表現を、化粧品と並べて共通のように謳ってしまうと、化粧品にもシワ改善効果があるかのように誤解される可能性があります。
鉄則②:「相乗効果」を匂わせる表現はNG!
「この医薬部外品とこの化粧品を一緒に使えば、効果が倍増!」といった、相互に相乗効果が得られるような誤解を招く広告は禁止されています。
消費者は、「一緒に使うともっと良い結果が出るんだ!」と期待して購入しますが、それが科学的根拠に基づかない場合、優良誤認表示(実際よりも著しく優れていると誤解させる表示)にあたる可能性があります。
鉄則③:医薬部外品は「医薬部外品」と明記すべし!
医薬部外品を広告する際は、「医薬部外品」であることを明確に記載する必要があります。
これにより、消費者はその製品が単なる化粧品とは異なる、特定の効果が期待できるものであると正しく認識できます。
鉄則④:製品種別を「誤認」させる広告は絶対NG!
最も重要なのがここです。化粧品を医薬部外品であるかのように誤解させたり、逆に医薬部外品を化粧品であるかのように誤解させる広告は行ってはなりません。
例えば、化粧品でありながら「薬用○○」や「メディカル○○」といった、医薬品や医薬部外品と紛らわしい名称を使うことは禁止されています。
また、医薬部外品でしか認められていない「ニキビを防ぐ」を化粧品で謳ったり、「病気治療」のような医薬品的な効能効果を暗示したりする表現も、消費者を誤認させるおそれがあります。
冒頭の例をもう一度見てみると
4つの鉄則を知ったうえで、もう一度『なめらか本舗』さんのサイトを見てみましょう。

医薬部外品の製品には「薬用」という名称がついていますし、製品名の下には【医薬部外品】と記載もされているので、非常に丁寧な表記をしていますね!
さらに



明確に製品の説明がそれぞれに分けられているので、効能を区別することができています。
また、化粧水同士だけでなく、化粧水以外の乳液や美容液のエイジングケアラインを見ても、相乗効果についての記載はありません。
こうして見ると、きちんと広告のルールを守った表現であることがわかりますね!
まとめ
医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面で広告する際は
- 効能効果の表現は「共通」か「明確に区分」するべし!
- 「相乗効果」を匂わせる表現はNG!
- 医薬部外品は「医薬部外品」と明記すべし!
- 製品種別を「誤認」させる広告は絶対NG!
この4つの鉄則をしっかり守りましょう!


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