【超重要】美容広告で「〇〇専用」って言っちゃダメなの!?徹底解説!

法規制・ガイドライン解説

美容系のビジネスオーナーさん、インフルエンサーさん、こんにちは! 日々、素敵な美容商材を世に送り出したり、その魅力を発信したりと、お忙しいことと思います。

でも、ちょっと待ってください!その魅力的な広告、「法律的に大丈夫?」って確認していますか?

特に、化粧品の効果をアピールする際に、つい使ってしまいがちな表現に「〇〇専用」という言葉があります。これ、実は景品表示法や医薬品医療機器等法(薬機法)の観点から、ほとんどの場合NGなんです!

今回は、なぜ化粧品に「専用」とつけるのが問題なのか、そしてどんな場合に「専用」が許されるのかを、わかりやすく解説していきます。

1. なぜ化粧品に「〇〇専用」はNGなの?

まず、美容商材には、その作用の強さによって大きく分けて3つの種類があるのをご存じでしょうか?

品目定義
医薬品(薬)疾病の診断、治療、予防が目的で、人体への作用が強く、効果が認められています。
医薬部外品(薬用化粧品など)医薬品と化粧品の中間に位置し、人体への作用は緩和です。厚生労働大臣が指定した特定の目的(育毛、美白、ニキビ防止など)に限り、効能効果を表示できます。
化粧品人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変えたり、皮膚や毛髪を健やかに保つことが目的。人体への作用は緩和と定義されています。

この「作用が緩和」という点がポイントです!

化粧品は、あくまで美化や保湿、肌を整えるといった目的で使われるもので、特定の症状を治療したり、特定の身体部位に対して医薬品のような強い効果があるかのような表現はできません

「〇〇専用」という言葉は、例えば「シワ専用美容液」のように、特定の悩みや部位に特化した、より強い効果や治療的な作用があるかのような誤解を消費者に与える可能性があります。

これは、化粧品の範囲を超える効能効果を暗示する「虚偽誇大表示」や「優良誤認表示」に該当する恐れがあるため、原則として認められていません。

2. 「〇〇専用」が使えるのはどんなとき?

では、「専用」という言葉は一切使えないのかというと、そうではありません。 「専用」表現が認められるのは、それが製品の「効果・効能」ではなく、「使用方法」や「用途」を指す場合です。

「〇〇専用」という表現は、特定の用法用量、特定の年齢層や性別、または特定の効能効果を対象としたもので、化粧品の広告の表現としては好ましくないとされています。

「〇〇専用」のNG具体例
  • ニキビ専用
  • 女性専用
  • 子供専用

ただし、承認を受けた名称である場合や、化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある場合を除き、原則として使用しないこととされています。

具体的には、以下のようなケースであれば問題ありません。

  • 使用部位の指定:
    • 専用クリーム」
  • 使用方法の指定:
    • 「洗い流し専用クレンジングクリーム」

「専用」以外の表現ならOKの場合も

使用感や使用方法等から判断して特定の年齢層や性別が対象である表現で、「〇〇用」や「〇〇向け」という表現であれば使用可能です。

OK表現の具体例
  • 敏感肌用
  • 乾燥肌用
  • 子供用
  • 女性向け

ただし、「〇〇専用」以外の表現であっても、認められた効能の範囲を超えた特定の効能を明示、あるいは暗示する表現はしないよう注意が必要です。

医薬部外品の場合、複数の効能効果を持つ製品を広告する際に、特定の一つの効能効果だけを広告することは差し支えありませんが、その製品がその一つの効能効果の専用であるかのような誤認を与えないようにする必要があります。

「専」が付くか否かで判定が変わるので注意しましょう!
意図せず予測変換で「〇〇用」が「〇〇専用」になっているパターンなどもあります。

3. もし違反してしまったらどうなるの?

もし化粧品の広告で不適切な「専用」表現をしてしまった場合、景品表示法や医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、以下のような措置を受ける可能性があります。

規制内容定義
行政指導広告の修正や中止を求められることです。
措置命令景品表示法に違反する不当な表示が行われた場合、一般消費者の利益を保護するため、事業者に対して表示の是正を命じるものです。故意や過失がなくても出されることがあります。
課徴金不当な表示によって事業者が得た利益に対して課される金銭的負担です。違反を自主的に報告すると減額される制度もあります。
刑事罰医薬品医療機器等法第66条第1項に違反する虚偽誇大広告を行った場合、広告を行った者(製造販売業者、販売業者、新聞社、雑誌社など)に科せられる罰則です。

過去には、痩身効果を標ぼうする食品において「太る専用プロテイン!」という表現が景品表示法違反とされた事例もあります。

また、客観的な根拠資料がない表示も不当表示に該当するおそれがあります。

まとめ:消費者に「正しく伝える」ことが信頼の第一歩

美容商材の広告は、消費者の購買意欲を高めるために、ついつい表現が過剰になりがちです。

しかし、法律のルールを理解し、その範囲内で「正しく、わかりやすく」情報を伝えることが、長期的な顧客からの信頼を築く上で何よりも重要です。

化粧品等の広告を行う者は、使用者が当該化粧品等を適正に使用できるよう、正確な情報の伝達に努めなければなりません。

「〇〇専用」のような言葉一つとっても、その裏には複雑な法律の解釈があります。

もしご自身の広告表現に不安がある場合は、消費者庁や関係省庁のガイドラインを参考にしたり、専門家に相談したりすることをおすすめします。

賢く、そして安心して美容ビジネスを展開していきましょう!

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